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憲法は法律ではない!(第三回)
憲法は法律ではない!(第三回)


A:「お陰様で、憲法論議が出来る一歩手前まで来ましたね!」

B:「Aさんご指摘の通り、日本国民の95%以上の人達は、憲法があること第九条があることなどは知っていても、‘誰のための憲法か?&何のための憲法か?’について、はっきりと理解してないねェ~!」

C:「それで‘憲法改正賛成’も‘憲法改悪反対’も無いのでしょうね!」

A:「あのNHKTV放映中の‘ちゃんぽん食べたか’(さだまさし作)のドラマで、安保デモに行く時の‘動機’が、‘パンが貰える’という、正にあの状態が日本の一般人の動機で、『これが憲法問題を議論である!』と言われても無責任であるよなぁ~」

B:「ところで、憲法違反云々での正式な論争・裁判は、‘憲法裁判所’なるものが必要なのに、日本には‘憲法裁判所’が無いって本当?」

A:「本当!」

C:「なんでェ~?」

A:「実は、変に思われるかもしれないが、‘憲法’に‘憲法裁判所を作らない’とう意味のことが書かれてあるらしい!」

C&B:「第何章、第何条なの?」

A:「第6章、これは‘司法’に関しての章で、その第81条に・・・」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%
BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC81%E6%9D%A1

日本国憲法
第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。


A:「つまり、最高裁にその権限がある、ということだそうだ!」

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出典/https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%
E6%86%B2%E6%B3%95?sa=X&ved=0CBwQ9QEw
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B&C:「あ~ぁ、段々ややこしくなってきたぞ!」

A:「まあ、この辺にしておきますか?」

B&C:「憲法とは、平たく言うと、『国家を‘操縦する’憲、つまりお役人が暴走することに規制を設けるための‘法’である』と思っておけばよい、ってこと?」

A:「よ~く出来ました!」

B&C:「そして、その憲法についての合憲・違憲を判断するのが‘憲’、つまりお役人である最高裁、ってこと?」

A:「そう、そう、一寸納得行かないよね?!ただし、世界各国の憲法に関して日本と同様なやり方は‘アメリカ式’で、憲法裁判所を持つやり方は、‘ドイツ式’だそうだ!」

(つづく)
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[2015/07/28 19:04] | 国家と憲法 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
憲法は法律ではない!(第二回)
憲法は法律ではない!(第二回)

A:「改めて、もう一度ゆっくり、じっくり日本国憲法の前文をお読み下さい!」

<日本国憲法・前文>

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出典/http://www.geocities.jp/chap_9seto_t/zenbun_for_keiji.htm?sa=X&ve
d=0CDoQ9QEwEjgoahUKEwi1-ZzosPrGAhULm5QKHb9WCMw


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出典/http://jindaiji1.exblog.jp/?sa=X&ved=0CDYQ9QEw
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‘ぼんくら三人(A,B&C)’の鼎談!

B:「Aさんよ、普段冗談しか言わないあんたが、またなんで、こんな小難しいことを?」

C:「そう、そう、この暑さでどこかおかしくなったの?」

A:「暑さのせいもあるかもね!でも普段から俺ってさ、少しどころか相当おかしいよね?」

B&C:「そう、そう!でも、今日は大真面目ジャン!それで何故今?」

C:「あんたサ、‘憲法は法律ではない!’ってこと、前から知ってたってこと?」

A:「うんにゃ~」

B:「じゃあ、何で急に?」

A:「NHKのラジオ・‘深夜便を早朝に’聞いていたらサ、出演者の誰かが、‘憲法は法律ではない!’って言ってるジャン!」

C:「へ~っ!」

B:「Cさん、Aさんがまた‘深夜と早朝の違い’って知ってる?って言い出しそうだね!」

A:「あっ、そうか!でも、今日は大真面目に、‘憲法と法律の違い’について、お得意のWEB調査の結果をご披露という・・・」

B&C:「判った!分かった!解ったよ!」

http://www.kenpow.jp/%E3%80%90%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%83%88%E3%83%
AA%E3%83%93%E3%82%A2%E2%91%A9%E3%80%91%E3%80%8C%E6%86
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「憲法と法律」の違い?

日本のうんちく「憲法と法律の違いは国家と国民の違い」
憲法と法律の違いなんて、普段の生活の中では深く考えませんよね。
しかし、訊ねられると「どう違うのだろう」と考え込んでしまいます。
単純に言うなら

「憲法は国家権力に対して制限を行い、国民の人権を保障する」ものであり、

「法律は国家権力が国民に対して制限を掛ける」ものです。

もっと簡単に言うなら、憲法は国のルールで、法律は国民のルールでしょうね。

ただし、法律は憲法に定められた範囲内で作られるため、国家にとって都合の良い法律は作れません(基本的には)。

また、日本では憲法、法律の他にも「政令」「条例」があります。
法律は国会で作りますが、政令は内閣で作り、条例は地方公共団体が作るように、制定する組織が違います。


A:「どうですか?違いはご理解いただけましたか?」

B&C:「な~るほど!」

C:「じゃあ、もう少し、憲法の‘憲’ってどんな意味?それが解れば、‘憲法’が‘憲を裁く法’という意味になるだろうから・・・!」

A:「Cさん、見上げたもんですナ!普段、Cさんは‘バカ’か?、‘馬鹿’か?と思っていたけど、少しはましなところも・・・?」

B:「Aさん、それって‘褒め言葉’になってないよ!ねえ、Cさん?」

C:「いや、いや、こんなに褒められたこと今まで無い!」

A:「えっへん!‘憲’の字の意味を突き詰めるには、‘憲の字’の成り立ち・由来を知らなくては・・・」

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出典/http://okjiten.jp/kanji959.html
形声文字です(目+害の省略形)。「屋根」の象形と「切りつける」象形と「目」の象形から、目を削り取る刑を意味し、そこから、「おきて」・「法律」を意味する「憲」という漢字が成り立ちました。(「心」はのちに付される事となりました。)

B:「それで、それで、‘憲’の意味は?」

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/69070/m0u/
けん【憲】 [音]ケン(漢) [訓]のり
[学習漢字]6年
1 基本となるおきて。「憲章・憲法/家憲・国憲」
2 憲法。「違憲・改憲・護憲・合憲・制憲・立憲」
3 取り締まる。役人。「憲兵/官憲」


A:「憲の意味で、大事なのは‘役人’という意味!」

C:「そうか、そうか!‘憲法は役人を取り締まる法’ってこと?」

A:「大正解(だと思う)!」

B:「じゃあ、‘違憲’かどうかの判断は、‘役人である裁判官’がやってはいけない、ってこと?そして、‘憲法改正’は?」

A:「Bさんのご指摘が本シリーズの核心!お見事!」

(つづく)
[2015/07/27 13:03] | 国家と憲法 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
憲法は法律ではない!(第一回)
憲法は法律ではない!(第一回)

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出典/http://wooden-free.com/01-figurines/017-figurines.html?sa=
X&ved=0CBoQ9QEwAjgUahUKEwi3rJ_MhPnGAhVKnZQKHbatAhU


A(赤):「Bさん、Cさん、知ってました?‘憲法が法律ではない’ってこと?」

B(黄):「えっ?憲法はその国家にとって、最重要の‘法律’って物じゃあないの?」

C(緑):「私も、Bさんと同じ意見だけど・・・」

A:「‘憲法’を知らずして‘憲法’を語る無かれ!」

Aさんの意見はこうである!

近世における日本国民の夏の最大義務は、‘終戦’という日本国始まって以来の‘敗戦’という大惨事を思い起こし、「‘国家’とは何か?」、「‘憲法’とは何か?」の‘正体議論’をすべきである!
その中でも‘憲法論議’こそ、延いては‘国家論議’に繋がる。

まず、‘憲法論議’の前に、「‘憲法’を知らずして‘憲法’を語る無かれ!」というのが、Aさんの意見らしい!

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出典/http://shinka3.exblog.jp/20002882/?sa=X&ved=0CC
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1947年5月3日から施行された日本国憲法の原文です。本文の前に天皇並びに内閣の署名入りの公布書がついています。

A:「Bさんも、Cさんも日本国憲法の‘前文’なんて一度も読んだことも無いでしょう?‘読んだ’なんて威張ったって、‘見た’程度でしょう?」

B&C:「まあ、そんなとこ!」

A:「じゃあ、この際60年ぶり(?)に、一寸我慢して‘前文’だけでも、ゆっくり‘読んでみて下さい!」

B&C:「ま、仕方ないね!国民の義務を果たしますか!」

出典/http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


A:「どうです?憲法論議の準備は出来ましたか?」

B&C:「いんやぁ~、何にも判んねェ~!」

A:「そうでしょう!日本国憲法前文には、‘憲法とは何か?’が明確に書いてないのです!」

B&C:「それじゃあ、何処に書いてあるのよ?」

A:「それは、・・・」

(つづく)
[2015/07/26 23:06] | 国家と憲法 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
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